




大阪市住まい公社、区役所、大阪市サービスカウンターなどで配布している申込書に必要事項を記入してお申し込みください。上記資格に合う世帯には、書類審査日を通知し、面談による審査を実施します。
※ 審査は、婚姻届出、住民登録(外国人登録)後になります。
A型 :申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している世帯、又は平成22年3月末までに婚姻届出する世帯(注:婚姻予定世帯の書類審査日は、申込・婚姻届出・住民登録(外国人登録)届出のすべてが完了した月の翌月以降となります。)
B型 :申込日現在で過去1〜2年以内に婚姻届出している世帯
資格喪失要件 :夫婦が離婚したとき、又はいずれか一方が死亡したとき
申込日及び婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出日現在で夫婦いずれも満40歳未満の世帯
A型 :婚姻届出後1年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯
B型 :婚姻届出後1年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯
資格喪失要件 :夫婦、又はいずれか一方が、住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき
平成19年分の世帯収入を基準とします。(いずれも2人世帯の場合)
・ 給与所得者の場合 : 給与収入金額が606万円未満
・ 給与所得者以外の場合 : 所得金額が430万5千円以下
〔なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします。〕
資格喪失要件 :更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合)
〔収入計算の方法は上記に同じ〕
公的制度による家賃助成などを受けていない世帯
連帯保証人のある世帯〔連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族又は大阪府下に居住、勤務する方に限ります。〕
資格喪失要件 :生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃助成などを受けたとき
実質家賃負担額(家賃−住宅手当額)と5万円との差額です。
(管理費・共益費、駐車場使用料、店舗部分の賃借料は補助の対象となりません。)
千円単位で端数は切捨てます。
上限額 (月額) 受給開始後36か月目まで 1万5千円
受給開始後37か月目以降 2万円
申込、婚姻届出、住民登録(外国人登録)届出のすべてが完了した月の翌月からとなります。
ただし、申込日、婚姻届出日、又は住民登録(外国人登録)届出日のすべてが完了した月が2月の場合、補助開始月は4月となります。
支払前に、次の書類により、請求を行っていただきます。
ア.補助金請求書 イ.家賃支払確認書
届出のあった申込者本人の預金口座に振込みます。(ゆうちょ銀行は不可)
(支払時期:9月・1月・5月)